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機関内の責任体系

施 行  平成 27年 4月 1日

1 最高管理責任者 : 代表理事
機関全体を統括し、競争的資金等の運営・管理について最終責任を負う。最高管理責任者は、不正防止対策の基本方針を策定、周知するとともに、それらを実施するために必要な措置を講じる。また、以下統括管理責任者、コンプライアンス推進責任者が責任を持って競争的資金等の運営・管理が行えるよう適切にリーダーシップを発揮するものとする。

2 統括管理責任者 : 理事
最高管理責任者を補佐し、競争的資金等の運営・管理について研究所を統括する実質的な責任と権限を持つ。
統括管理責任者は、不正防止対策の組織横断的な体制を統括する責任者であり、基本方針に基づき、機関全体の具体的な対策を策定・実施し、実施状況を確認するとともに、最高管理責任者に報告するものとする。

3 コンプライアンス推進責任者 : 総務部長
機関における競争的資金等の運営・管理について、実質的な責任と権限を持つ。
コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者の指示の下、以下の業務を行うものとする。
(1)自己の管理監督又は指導する部局等における対策を実施し、状況を確認するとともに、実施状況を統括管理責任者に報告する。
(2)不正防止を図るため、部局等内の競争的資金等の運営・管理に関わる全ての構成員に対し、コンプライアンス教育を実施し、受講状況を管理監督する。
(3)自己の管理監督又は指導する部局等において、構成員が適切に競争的資金等を管理・執行しているかモニタリングし、必要に応じて改善を指導する。