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研究活動不正行為防止規程

施 行 平成 27年 4月 1日

不正を発生させる要因 具体的な取組み
ルールが明確化、統一化されていない。 公的研究費取扱規程及び研究活動不正行為防止規程を設け、必要な事項を定めている。
ルールが関係者に周知されていない。 競争的資金等の運営・管理に関わる全ての構成員に、公的研究費取扱規程及び研究活動不正行為防止規程を配布する。
研究費の不正使用問題に対する関係者の意識が高くない。 研究者が競争的資金に応募する場合、応募前の研究倫理研修(CITI Japan e-learning プログラム)の受講を義務付け、その受講状況についてはコンプライアンス推進責任者が把握する。
法人内外からの、研究費使用に関する通報窓口が設置されていない。 通報窓口を、総務部に設置する。
研究費不正使用や研究活動の不正行為発生時の調査、及び認定後の処分に関する規程が整備されていない。 公的研究費取扱規程及び研究活動不正行為防止規程を整備し、不正が生じた場合の対応と、不正が認定された場合の処分を定めた。
予算の執行状況を検証する仕組みが整備されていない。 研究契約終了3カ月前に、コンプライアンス推進責任者が執行状況を確認する。執行率50%未満の資金については、研究者にヒアリングを行い、適切な執行を検討する。
業者に対する支払いの確認が不十分である。 支払い証拠書類として、振込依頼書と振込通知書を添付、保管する。振込通知書は通帳の写しをもって代えることができる。
同一業者、同一品目の多頻度取引等、発注状況を確認できる仕組みが整備されていない。 コンプライアンス推進責任者が発注状況を確認する。
発注、検収業務における当事者以外の者によるチェックが不十分である。 決裁権者又は決裁権者の指定するものが、研究者からの依頼に基づき発注と検収を行い、研究者に物品の引き渡しを行う。研究者自身が決裁を行なう場合は、最高管理責任者または統括管理責任者が確認・検収を行う。
研究者の出張計画の実行状況を十分把握していない。 出張旅費申請書において用務、日程及び経路を詳細に記載するとともに、①いつ②どこで③誰と④何をしたか、用務経過を報告する。